フリーランスの所得税の決まり方

フリーランスの所得税の決まり方:ヨガインストラクターのお金の知識5

会社勤めの方は、12月にもらった給与明細に平成23年度の源泉徴収票がはさまっていたかと思います。(もちろん、はさまらずに別送の人もあります)

そして、私は、この時期、友人からの質問攻めに度々あいます。

どんな質問かと言うと、

  • なんか税金が、去年に比べて多い気がする…
  • もっと戻ってくると思ったのに戻ってこない

だいたい、この手のものが多いです。

最近も、高校時代の友人と、、この件に関してのべ10回以上携帯メールでやりとりをしました笑

途中から、このコラムを紹介しようか・・と思うほど大作になり、携帯でメールするのが苦痛になり最後は、パソコンで長文メールを転送しました。

いつもは、度重なる質問メールに「もーーー!」と思ってくるのですが、今回は、このコラムも書いていることもあり、そっかーここが難しいんだー!と勉強にもなりました…。

私のここ数年の友人とのやりとりや、自分の仕事の結果から言って、たいてい年末調整の結果は、あっています。

ただし、人間が一部やっている作業なので、検証は必要です。実際、間違っているケースもたまにあります。

だから、知っていること、疑問に持つことは損ではないのです。

そんな体験をいかして、今回は、1年間の所得税がどうやって決まるか書いていこうと思います。

フリーの方の月々の所得税がどうやって決まるのか

その前に…フリーの方の月々の所得税がどうやって決まるかをお話します。

フリーの方は、通常1ヵ所からでなく、何ヵ所も、掛け持ちしてクラスを持ち、報酬(会社員でいうところの給与)を数ヵ所からもらっていることが多いですよね。

たぶん、手にした報酬は、支給額から一律10%の所得税をひかれているはずです。(企業からの支給でなく個人からの支払いの場合はひかれていません)

支給額 10,000円
所得税  1,000円
差し引き支給額 9,000円

こんな感じ。(ちなみに、一回の支払いが100万を越える場合は20%徴収されます)

会社員の時より、たかーーい・・・と思った方もいるはず。

でも、大丈夫です。確定申告すればきちんと清算されます。もちろん、この場合も、過不足が発生して支払いがある場合もあるし、還付される場合もあります。

でも、確定申告をすれば、会社員のときは、基礎控除の中に含まれていたようなものを、別途計上できるわけです。

  • 交通費支給がないスタジオだったら、もちろん、その交通費
  • クラスのためだけに使うとっておきのヨガウェアを購入した費用(クラスのためだけに使う!が大事です)
  • オーディションをうけるための交通費や通信費
  • はたまたヨガ関係の知識を深めるために買った書籍
  • DVD
  • スキルアップのためのトレーニング費用

これら、みーんな費用です。(管轄税務署のジャッジで最終的に確定されますので、必ず、これ、計上できるかな?とおもったら、最寄りの税務署へご確認してくださいね~)

会社員のときは、通勤用のバッグ代、靴代、、洋服代、、これらは、年額38万くらいよね。と決められており計上することはできませんでした。

でも、フリーになるとそれらを計上(控除)できます。そう、控除できるのです。

この控除という言葉がけっこうくせ者で、よく、まるごとその金額が返ってくると思っている方がいます。

会社員で、年末調整時に控除できるものとして生命保険料や確定年金保険料があるのですが(フリーの方も確定申告で控除できます)サラリーマン歴30年、部長クラスの方でも、年間支払い保険料金額が、まるごと返ってくると思っている方がいる位です。

今思えば、返ってくるわけないよね。。と思う私ですが、ぶっちゃけ給与担当になる前は、「え!!戻ってくるの?おいしすぎ!」と思ったことも・・・。

なので「控除」って言葉。。わかりにくいんだと思います。

医療費控除なんていうのも、よくまるごと医療費が戻ってくると勘違いしてる方がいますが、そんなことをしてたら、国が倒産?破産?しますよね。(医療費控除については別の機会に書こうと思います)

これも、あくまで控除です。

では、控除ってなんでしょうか?

最終的に年間収入に対しての所得税は、ざっくり!下記のように計算されると思ってください。(実際は、これほど簡単ではありません)

(総収入金額-控除金額)×税率

そう、総収入から支払った医療費(10万円以上超えた部分)やら社会保険料やら、扶養家族がいたらその人数にあわせた決まった控除金額を引いたものに税率がかかって、所得税が決定されます。

なので、控除金額が多くなればなるほど、当然ですが(総収入金額-控除金額)が小さくなり、所得税の金額は少なくなるのです。

ただ、なんでも控除してOKよ、となったら、国の税収はどんどん少なくなってしまいますよね。

だから、国は、厳格に控除してOKなものに対してルールを作っていますし、エビデンスの添付、もしくは保管を義務付けています。

裏を返せば、ルールさえきちんと守れば、実際にかかった費用をきちんと控除(計上)して、無駄な税金を納めなくてもすむわけなんですね。

これが、かかった費用は、ちゃんと領収書をとっておきましょうと言われる所以なのです。

それでは、次回は、いよいよ確定申告作業について書いていきます。

会社員とイントラをかけもちの方にもふれていきますね。

-名取あやこ-